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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第五十四条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第五十四条

次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。

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