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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十六条 (乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)

第三十六条

第十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第四十四条第一項及び第四十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。

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