(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験) 第三十六条 法第十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第四十四条第一項及び第四十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗