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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十五条 (下級の資格についての海技試験に対する受験)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(下級の資格についての海技試験に対する受験)

第三十五条

一の資格についての海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。

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