(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許) 第三十四条 次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗