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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十四条 (海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)

第三十四条

次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。

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