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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十三条 (以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)

第三十三条

以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。

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