条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二十四条 (海技試験の受験資格)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験の受験資格)

第二十四条

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。

2海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第三十三条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第三十六条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。

3前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二十四条(海技試験の受験資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(海技試験の学科試験の種別) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第二十五条(乗船履歴) →