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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十二条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第百十二条

操縦試験(特殊小型船舶操縦士試験を除く。)を受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。

  1. 総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が一年以上であること。
  2. 小型船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が六月以上であること。
  3. 一眼が見えない者にあつては一眼が見えなくなつた後の第一号に掲げる期間が三月以上であること。

2第二十四条第三項及び第二十九条から第三十二条までの規定は、前項の場合について準用する。

3国土交通大臣は、第一項の申請をした者が同項の乗船履歴を有するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、前項において準用する第三十二条の規定による乗船履歴の証明書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

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