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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十五条 (登録小型船舶教習事務の実施基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録小型船舶教習事務の実施基準)

第百十五条

第二十三条の三十二において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 十五歳以上の者(第二種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、第九十八条に規定する年齢に達し、かつ、第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること。
  2. 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録小型船舶教習所管理者」という。)が登録小型船舶教習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に登録小型船舶教習所の修了証明書の発行若しくは操縦試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 登録小型船舶教習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 小型船舶操縦者の教習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  3. 告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  4. 登録小型船舶教習所を運営するに十分な人数の登録小型船舶教習所管理者、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること。
  5. 登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
  6. 同時に教習を受ける者の数は、おおむね五十人以下であること。
  7. 登録小型船舶教習所の課程において第三号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から一年以内(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第百四十五条第一項第五号において同じ。)、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあつては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であつて当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第九十八条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。
  8. 第二号の要件を満たす者であつて登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  9. 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
  10. 告示で定める安全対策が講じられていること。

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