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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十六条 (登録小型船舶教習事務規程の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)

第百十六条

第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
  2. 第百十四条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
  3. 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  4. 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
  5. 教科書の名称、著者及び発行者
  6. 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  7. 登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
  8. 登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
  9. 登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
  10. 不正な受講者の処分に関する事項

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