(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)
第百十六条
法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
- 二第百十四条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
- 三登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 四登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
- 五教科書の名称、著者及び発行者
- 六登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
- 八登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 九登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十不正な受講者の処分に関する事項