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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の六 (登録海技免許講習事務規程)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録海技免許講習事務規程)

第十七条の六

登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免許講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録海技免許講習事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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