(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)
第五十八条
法第十七条の十九において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項
- 二第五十六条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの
- 三登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 四登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項
- 五教科書の名称、著者及び発行者
- 六登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴
- 八登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項
- 九登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項
- 十不正な受講者の処分に関する事項
- 十一その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項