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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第五十九条 (養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)

第五十九条

登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。

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