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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の八 (登録海技免許講習事務規程の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録海技免許講習事務規程の記載事項)

第三条の八

第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録海技免許講習の受講の申請に関する事項
  2. 登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  3. 登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項
  4. 教科書の名称、著者及び発行者
  5. 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  6. 登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴
  7. 登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項
  9. 不正な受講者の処分に関する事項
  10. その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項

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