(登録海技免許講習事務規程の記載事項)
第三条の八
法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録海技免許講習の受講の申請に関する事項
- 二登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 三登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項
- 四教科書の名称、著者及び発行者
- 五登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 六登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴
- 七登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 九不正な受講者の処分に関する事項
- 十その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項