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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の三の二 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第九条の三の二

第三条の三から第三条の十三までの規定は法第七条の二第三項第三号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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