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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の四 (登録海技免状更新講習)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録海技免状更新講習)

第九条の四

海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第一項又は第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

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