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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の三 (海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)

第九条の三

第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。

  1. 海技士(航海)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)
  2. 海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十五条第一項第一号の機関長
  3. 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士船舶の通信長又は通信士

2第二十八条及び第三十条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「第九条の三第一項に定める履歴」と読み替えるものとする。

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