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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の二 (海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)

第九条の二

第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第三の身体検査基準とする。

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