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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の二 (海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)
第九条の二
法
第七条の二第三項
の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、
別表第三
の身体検査基準とする。
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この条文が参照している条文
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第7条の2
別表第三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第9条の6
第17条
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