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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条の六 (海技免状失効再交付のための身体適性基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状失効再交付のための身体適性基準)

第九条の六

第七条の二第五項の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

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