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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第九条

国土交通大臣は、第七条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。

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更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が五級海技士(航海)の資格であるもの(改正法附則第四条第四項の規定による移行講習の課程を修了した者を除く。)に関する新規則第五十三条の二の規定の適用については、同条の表一級小型船舶操縦士試験の項中「船舶の概要に関する科目 航海に関する科目 運用に関する科目 法規に関する科目」とあるのは、「船舶の概要に関する科目 運用に関する科目 法規に関する科目」とする。船舶の概要に関する科目航海に関する科目運用に関する科目法規に関する科目船舶の概要に関する科目運用に関する科目法規に関する科目

旧規則第八号様式による身体検査証明書、第十一号様式の二による予備身体検査証明書並びに第十六号様式その一及び第十六号様式その二による納付書並びにこの省令による改正前の船員法施行規則第一号書式、第四号書式、第十一号書式、第十六号書式による船員手帳及び第十八号書式による船員労務官の身分を示す証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

旧規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第九号様式、第十五号様式の二及び第二十三号様式による海技免許申請書、履歴限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技士身体検査証明書、海技免状用写真票、締約国資格受有者身体検査証明書及び小型船舶操縦士身体検査証明書については、それぞれ新規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第九号様式、第十五号様式の二及び第二十三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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