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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第八条

この省令の施行の際総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において船舶の操舵に従事している者は、総トン数百トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が二月以上ある場合(当該期間に総トン数五トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が一月以上ある場合に限る。)においては、この省令の施行の日から三年を経過しない日から開始する湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験を受ける場合に限り、新規則別表第六の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴を有するものとみなす。

2前項の乗船履歴の証明については、新規則第五十四条第二項において準用する新規則第三十二条第二項の規定は、適用しない。

3第一項の乗船履歴により湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の実技試験の免除を受けようとする者にあつては、新規則第一号様式その三による海技従事者国家試験申請書に乗船履歴についての記入をすることを要しない。この場合においては、実技試験の免除に係る乗船履歴について、次に掲げる事項を記載した書面を海技従事者国家試験申請書に添えなければならない。

  1. 乗船した日数及び時期
  2. 乗船の目的
  3. 乗船した船舶の所有者の氏名又は名称

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施行日において旧資格についての試験(以下この条において「旧試験」という。)(次項に規定する旧試験を除く。)の筆記試験に合格している者は、旧資格に相当する新資格についての試験(旧試験が資格別かつ船舶の機関の種類別に行われたものである場合にあつては、旧資格に相当する新資格についての資格別かつ船舶の機関の種類別に行われる試験。以下この条において同じ。)の筆記試験に合格しているものとみなす。

2施行日においてこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による乙種船長試験、乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験の筆記試験に合格している者は、三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験の筆記試験(三級海技士(航海)試験にあつては英語に関する試験科目、三級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験にあつては執務一般に関する試験科目(英語に係る部分に限る。)を除く。)に合格しているものとみなす。

3前二項に規定する者が、船舶職員法施行規則及び小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年運輸省令第十九号。以下この項において「四十九年改正省令」という。)の施行の際旧試験の筆記試験に合格している場合にあつては、新規則第五十二条ただし書の規定の適用については、四十九年改正省令の施行の日に当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験の筆記試験に合格したものとみなす。

4旧試験(旧規則の規定による小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。)の全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者は、新規則第五十三条第一項の規定の適用については、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験に限り、当該基準点に達した次の表の旧試験の欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の新試験の欄に定める試験科目について基準点に達したものとみなす。

旧法又は旧規則若しくはこの省令による改正前の小型船舶操縦士試験機関に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則若しくはこの省令による改正後の小型船舶操縦士試験機関に関する省令(以下「新試験機関省令」という。)中相当する規定があるものは、改正法又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則若しくは新試験機関省令によりしたものとみなす。

国土交通大臣は、施行日前に旧規則第四十条の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての第一種又は第二種の身体検査基準に該当した者に対し、その者の申請があったときは、新規則第五十条第五項の海技士身体検査合格証明書を交付するものとする。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式による申請書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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