第八条
この省令の施行の際総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において船舶の操舵に従事している者は、総トン数百トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が二月以上ある場合(当該期間に総トン数五トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が一月以上ある場合に限る。)においては、この省令の施行の日から三年を経過しない日から開始する湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験を受ける場合に限り、新規則別表第六の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴を有するものとみなす。
2前項の乗船履歴の証明については、新規則第五十四条第二項において準用する新規則第三十二条第二項の規定は、適用しない。
3第一項の乗船履歴により湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の実技試験の免除を受けようとする者にあつては、新規則第一号様式その三による海技従事者国家試験申請書に乗船履歴についての記入をすることを要しない。この場合においては、実技試験の免除に係る乗船履歴について、次に掲げる事項を記載した書面を海技従事者国家試験申請書に添えなければならない。
- 一乗船した日数及び時期
- 二乗船の目的
- 三乗船した船舶の所有者の氏名又は名称