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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七条 (海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

第七条

海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。

2前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。

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この省令の施行前の期間に係る乗船履歴で、丙種航海士試験、丙種機関士試験、内燃機関丙種機関士試験又は丙種船舶通信士試験に対し、旧規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合するもの(同表の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないもので、新規則第三十一条の規定に準じ、この省令の施行後の期間に係る乗船履歴で当該試験の種別に応じ新規則別表第一の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないものと通算した場合に、当該要件に適合することとなるものを含む。)は、この省令の施行の日から十年を経過しない日から開始する当該種別の試験を受ける場合に限り、新規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴とみなす。

海技士(通信)の資格についての試験を申請する者であつて電波法の一部改正法附則第四項及び第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第三十七条第一項第三号の規定にかかわらず、海技従事者国家試験申請書に船舶局無線従事者証明書の写しを添えることを要しない。

旧規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設若しくは第二種養成施設又は新規則第百十四条の規定による指定を受けた第一種教習所若しくは第二種教習所の課程を修了した者とみなす。

この省令の施行の際現に旧規則第五十条第五項の規定により交付されている身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書は、身体検査を受けた日から起算して一年を経過する日(身体検査第二種合格証明書にあっては、三月を経過する日)までの間は、新規則第五十条第五項の規定により交付された海技士身体検査合格証明書とみなす。

この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書については、新規則第十九号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(改正法附則第四条第二項の規定による申請をする者についての準用)

新船舶職員法施行規則第六十六条(ただし書並びに第一号、第四号及び第六号を除く。)の規定は、改正法附則第四条第二項の規定による申請をする者について準用する。この場合において、新船舶職員法施行規則第六十六条第二号中「特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うもの」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第四条第二項の移行講習」と、同号及び同条第三号中「書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)」とあるのは「書類」と、同条第五号中「小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

2新船舶職員法施行規則第二十八条、第二十九条(第二号を除く。)、第三十条及び第三十二条の規定は、前項において準用する新船舶職員法施行規則第六十六条第三号の乗船履歴について準用する。この場合において、新船舶職員法施行規則第二十八条中「の船舶」とあるのは「の総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶」とあるのは「総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、新船舶職員法施行規則第二十九条第三号中「主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)」とあるのは「船長若しくは航海士の職務の履歴以外の履歴又は主として船舶の運航に従事しない職務の履歴」と読み替えるものとする。

改正法附則第十二条第一項に規定する漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力を有する旨の認定を受けようとする者は、漁ろう従事認定申請書(附則第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。

  1. 漁ろうに従事する船舶に乗り組んだことを証明する書類
  2. その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力を有することを証するに足りる書類

3前二項の規定により申請された国土交通大臣の申請書及び添付書類の受理の権限は、改正法附則第十二条第一項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

4国土交通大臣は、第一項の規定により漁ろう操船従事者を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、漁ろう従事認定証(附則第二号様式)を交付しなければならない。

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