第五十四条
第二条の表五十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
船舶職員及び小型船舶操縦者法二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 三
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び小型船舶操縦免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗