第五十三条の二 第二条の表五十一の二の項で定める事務は、海事代理士法第九条第一項の海事代理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表五十一の二の項で定める情報は、当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。 e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗