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海事代理士法 第九条 (登録)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(登録)

第九条

海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 事務所の所在地
  4. 業務に使用する印章
  5. 第六条の証書の番号(第二条第一号に該当する者に限る。)

2地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。

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