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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十七条の三

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十七条の三

法別表二十五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の海事代理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 海事代理士法第十条第一項の海事代理士の新たな事務所の設置の許可若しくは登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 海事代理士法第十一条第一項の海事代理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 海事代理士法第十二条の海事代理士の登録の抹消に関する事務
  5. 海事代理士法第十三条の海事代理士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 海事代理士法施行規則(昭和二十六年運輸省令第四十二号)第五条の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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