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海事代理士法 第十二条 (登録の抹消)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(登録の抹消)

第十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。

  1. 海事代理士が業務を廃止したとき。
  2. 海事代理士が死亡したとき。
  3. 海事代理士が第三条第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。

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