(登録の抹消) 第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。一海事代理士が業務を廃止したとき。二海事代理士が死亡したとき。三海事代理士が第三条第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗