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海事代理士法
昭和二十六年法律第三十二号
法律
· 条文 30 件 ·
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条文一覧
第一条
(業務)
第二条
(資格)
第三条
(欠格事由)
第四条
(試験の執行)
第五条
(試験方法)
第六条
(合格証書)
第七条
(受験手数料)
第八条
(海事代理士名簿)
第九条
(登録)
第十条
(新たな事務所の設置の登録)
第十一条
(登録事項の変更)
第十二条
(登録の抹消)
第十三条
(業務の廃止等)
第十四条
(海事代理士名簿等の閲覧)
第十五条
(登録免許税及び登録料)
第十六条
(登録の細目)
第十七条
(海事代理士でない者の業務の制限)
第十八条
(誠実等の義務)
第十九条
(秘密を守る義務)
第二十条
(業務に使用する印章)
第二十一条
(帳簿)
第二十二条
(報酬)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
(懲戒)
第二十六条
(報告)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)