条文くん法令検索 AIに質問する

海事代理士法 第十九条 (秘密を守る義務)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(秘密を守る義務)

第十九条

海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

行政書士は、当分の間、前条の規定による改正後の海事代理士法(以下「新海事代理士法」という。)第十七条第一項本文の規定にかかわらず、他人の委託により、業として新海事代理士法第一条に規定する行為(新船員職業安定法若しくは新内航海運業法又はこれらに基づく命令の規定に基づく手続に係る行為に限る。)を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海事代理士法第十九条(秘密を守る義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(誠実等の義務) 海事代理士法 目次 第二十条(業務に使用する印章) →