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海事代理士法 第十八条 (誠実等の義務)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(誠実等の義務)

第十八条

海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請であって、海事代理士の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にされたものは、第三十四条の規定による改正後の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請とみなす。

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