(海事代理士でない者の業務の制限)
第十七条
海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。