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海事代理士法 第十六条 (登録の細目)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(登録の細目)

第十六条

この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

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