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海事代理士法施行規則
昭和二十六年運輸省令第四十二号
府省令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者)
第一条の二
(海事代理士となる登録)
第二条
(新たな事務所の設置の許可)
第三条
(新たな事務所の設置の登録)
第四条
(変更の登録)
第五条
(登録料の納付)
第五条の二
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
第六条
(資格に係る認定)
第七条
(業務廃止等の届出)
第八条
(海事代理士名簿)
第九条
(海事代理士名簿等の閲覧)
第十条
(試験の場所等)
第十一条
(学識経験者)
第十一条の二
(意見を徴する団体)
第十二条
(試験規程)
第十三条
(受験手数料)
第十四条
(他人に業務を行わせることの禁止)
第十五条
(表札)
第十六条
(帳簿)
第十六条の二
(公衆の閲覧の方法)
第十六条の三
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第十七条
(聴聞に関する公示)
第十八条
(関係人の参加許可の手続の特例)
第十九条
(聴聞調書の閲覧の特例)
第二十条
(補佐人の出頭許可の手続の特例)