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海事代理士法施行規則 第十条 (試験の場所等)
昭和二十六年運輸省令第四十二号
府省令
(試験の場所等)
第十条
海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。
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