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海事代理士法施行規則 第九条 (海事代理士名簿等の閲覧)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(海事代理士名簿等の閲覧)

第九条

第十四条の規定により、前条の名簿の閲覧をしようとする者は、海事代理士名簿にあつては当該地方運輸局の海事振興部旅客課(北海道運輸局にあつては海事振興部旅客・船舶産業課、東北運輸局にあつては海事振興部海事産業課、四国運輸局にあつては海事振興部海運・港運課、北陸信越運輸局にあつては海事部海事産業課)に、全国海事代理士名簿にあつては国土交通省海事局総務課に出頭して、閲覧簿に所要事項を記入の上閲覧するものとする。

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