条文くん法令検索 AIに質問する

海事代理士法 第十四条 (海事代理士名簿等の閲覧)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(海事代理士名簿等の閲覧)

第十四条

何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海事代理士法第十四条(海事代理士名簿等の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(業務の廃止等) 海事代理士法 目次 第十五条(登録免許税及び登録料) →