(業務の廃止等) 第十三条 海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗