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海事代理士法 第十三条 (業務の廃止等)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(業務の廃止等)

第十三条

海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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