条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海事代理士法施行規則
› 第七条
海事代理士法施行規則 第七条 (業務廃止等の届出)
昭和二十六年運輸省令第四十二号
府省令
(業務廃止等の届出)
第七条
法
第十三条
の届出は、書面により行うものとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海事代理士法施行規則第七条(業務廃止等の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
海事代理士法 第13条
← 第六条(資格に係る認定)
海事代理士法施行規則 目次
第八条(海事代理士名簿) →