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海事代理士法施行規則 第六条 (資格に係る認定)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(資格に係る認定)

第六条

第二条第二号に掲げる認定を受けようとする者は、申請書に履歴書を添え、住所を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

2国土交通大臣は、遅滞なく前項の書類を審査し、その書類を提出した者が、行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事したものであつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると認めたときは、その者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。

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