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海事代理士法施行規則 第十六条の二 (公衆の閲覧の方法)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第十六条の二

第二十二条第一項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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