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海事代理士法施行規則 第十六条 (帳簿)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(帳簿)

第十六条

第二十一条第一項の規定による帳簿は、別記第七号様式の通りとする。

2前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。

3同一事項につき委託者が二人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの一人だけの氏名及び住所並びに他の人数を記載すれば足りる。

4帳簿には、月及び年ごとに当該月間又は年間に処理した事件の総件数及び報酬の総額を記載するものとする。

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