(帳簿) 第二十一条 海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。一取り扱つた事項の概要二委託者の氏名又は名称及び住所三委託者から受けた報酬の額2前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗