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海事代理士法 第二十一条 (帳簿)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(帳簿)

第二十一条

海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。

  1. 取り扱つた事項の概要
  2. 委託者の氏名又は名称及び住所
  3. 委託者から受けた報酬の額

2前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

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