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海事代理士法 第二十条 (業務に使用する印章)
昭和二十六年法律第三十二号
法律
(業務に使用する印章)
第二十条
海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、
第九条第一項
の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
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第9条
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