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海事代理士法 第二十条 (業務に使用する印章)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(業務に使用する印章)

第二十条

海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。

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