(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 第十六条の三 法第二十二条第一項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合二海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗