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海事代理士法施行規則 第十七条 (聴聞に関する公示)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(聴聞に関する公示)

第十七条

地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。

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