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海事代理士法施行規則 第十一条の二 (意見を徴する団体)

昭和二十六年運輸省令第四十二号府省令
(意見を徴する団体)

第十一条の二

第五条第三項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する団体は、次に掲げるものとする。

  1. 一般社団法人日本海事代理士会
  2. 一般社団法人日本船主協会
  3. 日本内航海運組合総連合会
  4. 一般社団法人日本旅客船協会

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