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海事代理士法 第五条 (試験方法)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(試験方法)

第五条

試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。

  1. 一般法律常識
  2. 海事に関する法令についての専門的知識
  3. その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識

2試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。

3国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。

4第二項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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