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海事代理士法 第六条 (合格証書)
昭和二十六年法律第三十二号
法律
(合格証書)
第六条
試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文を参照している条文
第9条
海事代理士法施行規則 第1条の2
海事代理士試験規程 第5条
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