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海事代理士法 第七条 (受験手数料)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(受験手数料)

第七条

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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