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海事代理士法 第四条 (試験の執行)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(試験の執行)

第四条

海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年一回行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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