条文くん法令検索 AIに質問する

海事代理士法 第三条 (欠格事由)

昭和二十六年法律第三十二号法律
(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。

  1. 未成年者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
  3. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
  4. 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
  5. 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海事代理士法第三条(欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(資格) 海事代理士法 目次 第四条(試験の執行) →